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商業登記のご相談

会社の設立手続・登記

会社の設立手続・登記

個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。

平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。

役員変更登記

役員変更登記

株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。 新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。

役員の変更は、新役員を迎えいれたり、辞任したり、解任させたり、様々な形態があり、それぞれの形態で手続きが異なりますし、登記を申請する際に必要な書類も変わってきます。特に登記申請に必要な書類で、代表取締役の印鑑証明書が必要な場合があるときもあれば、役員全員の印鑑証明書が必要なときもあり、印鑑証明書が全く必要ない場合もあります。

商号・目的変更登記

商号・目的変更登記

事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号や本店を移転されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。

登記の申請自体の他に新しい商号に似た商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士などの専門家にご依頼されたほうが安心で確実です。

類似の商号で同じ商売をしていると?
有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると、商号の差止請求を受けたり損害賠償請求を受けたり、あるいは信用回復措置請求をうける場合があります。(会社法第8条、不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)
商号の調査をおこなうことをお勧めします
商号を変更する場合のみならず新しい事業(商売)をはじめられる場合にも、後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。