相続手続
手順や方向性を間違えると、不要な争いが発生したり、権利を喪失したりすることもあります。

相続が発生すると、市区町村役場役所への届出、年金事務所への届出、預金口座の名義変更、不動産の名義変更、保険会社への保険金請求、年金事務所への届出など面倒で複雑な手続きを数多く行わなければいけません。他の相続人と相続権について話し合いをする必要もあります。
手順や方向性を間違えると、不要な争いが発生したり、権利を喪失したりすることもあります。
まずは、手軽に相談していただき、手順と方向性を確認することから始めましょう。
当事務所でお手伝いできること
- 相続関係の調査(戸籍の調査により法定相続人を特定します)
- 相続財産の調査
- (相続財産の調査方法をアドバイスし、資料に基づいて遺産目録を作成します)
※相続税が発生する場合は税理士のご紹介もできます。 - 相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停申立書の作成をお手伝いできます。
- ※弁護士のご紹介もできます
- 遺産分割協議書など名義変更に必要な書類の作成
- 不動産の名義変更手続き
相続放棄
亡くなった方に多額の借金があった場合や複雑な相続関係に関与したくない場合は、自分の相続権を放棄することができます。

相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があり、原則として自分のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄をすることによって、相続人や相続関係が変わってきますし、手続に期限もありますので、まずは早めにご相談下さい。
なお、3ヶ月経過した後でも相続放棄が可能な場合がありますので、亡くなってから3ヶ月経過していてもご相談下さい。
当事務所でお手伝いできること
- 相続放棄申述書の作成、提出代行
- 相続放棄申述受理証明書の取得代行
- 相続放棄した後の相続関係の説明
遺言作成
スムーズな資産承継のために遺言書を作成しませんか。

遺産が多くても少なくても、相続人が多くても少なくても、相続人間でトラブルになるケースを数多く見聞きしてきました。
遺言書によって無用な相続トラブルを防げることもあります。
将来のことを考えて、しっかりした遺言書を作成しませんか。
当事務所でお手伝いできること
- 遺言書の文案作成
- 公証人との打ち合わせ代行、日程調整
- 2人の証人の手配
- 遺言書の管理
- 遺言執行者の受託
遺言執行
遺言を残していても、書いてある内容が実行されなければ意味がありません。

例えば、「私が持っている不動産を売却して、その売却代金を3人の相続人が3分の1ずつ相続する」という内容の遺言があった場合、相続する前提に不動産を売却する必要があります。このような場合に遺言の内容を実行する者が遺言執行者です。
遺言執行者には、遺言内容の公正な実行の為に相続財産の管理及び遺言執行に必要な一切の行為に対する権利・職務が与えられています。
遺言と併せて、遺言執行者も検討してみませんか。