• お問い合わせ
  • 0572-67-1815お気軽にお問い合わせください!

不動産登記のご相談

不動産売買

不動産売買

売買契約の締結の際に、手付金を交付し、その2週間~1ヶ月後に、残代金の決済と登記関係書類の授受となる事が多いです(契約と決済を同日に行う場合もあります)。
この残代金の決済の際に、司法書士が立ち会うのが、通常です。司法書士は、本人確認・意思確認を行うとともに、登記関係書類に不備がない事を確認します。不動産の売買の手続きは、契約の締結だけでは終わりません。 登記手続をもって完了します。

登記手続には所有権移転だけでなく抵当権抹消・設定、住所変更などの手続も発生する場合があり、複雑です。
早めに司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

我々司法書士の専門的知識と経験により問題点を把握
不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項も あります。各専門家は各専門分野において、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
登記申請手続が確実・スムーズ!
登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。我々司法書士に任せて手続きするのが安心・安全です。
想定外の出来事にも柔軟に対応できます。
不動産の権利証をなくしてしまったなど、想定外な出来事があっても、我々司法書士は柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く、何でもないと思うことでも手続できなくなる原因になることがあります。事前に我々司法書士にご相談ください。

不動産贈与

不動産贈与

ある人の財産を無償で他の人に引き継ぐ契約を贈与といいます。財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与税が課されることがありますので、注意が必要です。
登記手続をもって完了します。

この先、いつ何がおこるかは誰にもわかりません。贈与により、早めにご自身の意思を実現しておくことが重要です。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。

親族、近親者などの争いに対して有効
あらかじめ、ご親族に財産を譲っておけば、ご自身にもしものこと があった場合に、親族間で争うことも防ぐことができます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方 が経験されていますので、ご注意下さい。

所有権保存登記

所有権保存登記

当事務所は、家屋を新築し、表示の登記が完了した際に必要な、家屋の所有者を明らかにする不動産の保存登記の申請を申請を承ります。

家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表示の登記)しますが、表示の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表示登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。

所有権保存登記は、速やかに登記申請することをお勧めします
所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。 また、不動産を処分(売却や抵当権の設定)する際にも、保存の登記がされている必要がありますので、表示の登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします。

抵当権抹消

抵当権抹消

住宅ローンを完済したら、住宅に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。
そのため、金融機関から抵当権の抹消登記をするために必要な書類が交付され、司法書士へ依頼することを勧められます。 当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請をご依頼者にかわっておこないます。

住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消
銀行によってはその銀行と関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあ ります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、有効期限のある書類の期限が切れてしまったり、何年後か にいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。 住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートをきりましょう! 抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。
もちろん抹消登記以外の登記も対応
抵当権抹消登記の前に、住所の変更の登記や相続の登記が必要となる場合もあります。
そのような場合も、併せてすべて承りますので、ご安心下さい。